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| ****** 生ごみ処理の選択 ****** |
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滝川市はこのほど、公共下水道へ排出するディスポーザー(生ゴミ処理システム)の設置・使用・撤去及び使用料について、改正下水道条例で新たな規制を定めた。
ディスポーザーによる下水道施設への影響を考慮してもので、設置に対しては市長の確認を受けることや指定工事店制度、使用料の納入など、適正な使用に関する項目を盛り込んだ。
中でも使用料を徴収しての制度は全国でも初めて。
一方で、条例改正に伴う悪質な訪問販売などへの懸念も出ており、市下水道では「適正な設置と下水事業への理解を呼びかけ、悪質な業者に対する注意も呼びかけて生きたい」と話している。 |
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| ■ ディスポーザー設置を認める 市の指定など義務づけも |
今回の条例改正は、生ゴミを処理するシステムディスポーザーの設置に伴い、国土交通省と国土技術政策総合研究所が行ってきた実証実験の中で、少なからず下水道施設に影響があるーとの見解をまとめたことから、行ったもの。
これまで市ではディスポーザーに関する条例は定めておらず、都心部でも広まりつつあるディスポーザーに対し規制を設け、市承認のもとで正規に設置するとともに下水道環境の確保に努めようーと、新年度から踏み切った。
新たな条例では、ディスポーザーの使用の際には、あらかじめ市長の確認を受けることが義務付けられ、工事業者についても、市が指定した指定業者以外が設置することができないよう規制。
設置後には市の職員が検査を行う。
また、単体ディスポーザー(排水処理装置が付いていないもの)を設置する家庭などでは、流域下水道設備の処理費として使用料1ヶ月500円を徴収することを決めた。
今後、市では氏名30の業者などを通じ、設置箇所について調査し設置の申請と使用料について説明していくほか、市民に対しても4月中に周知していくという。
一方、ディスポーザーの条例設定に伴い、滝川市内ディスポーザーの設置が義務図けられたーなどといった悪質な訪問販売も出始めており、市でも警戒を強めている。市によると市役所の紹介で来たと言いながディスポーザーの設置を促するなどのケース。
今のところ、被害は出ていないが、条例改正を狙った悪質業者への対策は必要となるようだ。
市では、@ディスポーザーの販売に対して事前の連絡なしで市職員や受託業者が直接うかがうことはないAディスポーザーについて規制が設けられたが強制的に設置する必要はない-などとし、不審な場合は「身元を確かめる、その場で契約しない、市役所に問い合わせるなどしてほしい」と呼びかけている。 |
| ディスポーザーに関する問い合わせなどは市役所下水道室 |
| TEL:0125-23-134 内線1217まで |
| 滝川市からのディスポーザーに関して・・・⇒ |
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| ■ 30日間の無料体験 |
| 滝川市の承認商品・・・電気代1ヶ月約14円 |
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札幌市のアイドマは現在、ディスポーザーの30日間無料体験を受け付けている。
同社では「ぜひ一度ご体験ください」と呼びかけている。
ディスポーザーとは、料理くずや残飯などの生ゴミを瞬時に細かく粉砕し、ジュース状にしてシンクからそのまま流せる生ゴミ処理システム。 |
| つづきを読む プレス空知⇒ |
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| 以上のような新聞だよりが載せられていました。 |
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| プレス空知 2006年4月5日より 編集委員 佐藤 学氏 |
| 詳しくは・・・空知新聞社へ |
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